2020-06-02 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
○岩渕友君 そもそも、四月一日から発送電分離が始まりましたけれども、その持ち株会社方式などの法的分離ではなくて、ヨーロッパのように発電会社と送電会社、完全に分離して、資本関係まで断ち切る所有権分離こそ必要だというふうに思うんですね。 本法案で、OCCTOへの業務が追加をされると。膨大な業務に加えて、追加される業務の中には交付金の交付なんかも含まれていて、大きなお金を扱うことになるわけなんですよ。
○岩渕友君 そもそも、四月一日から発送電分離が始まりましたけれども、その持ち株会社方式などの法的分離ではなくて、ヨーロッパのように発電会社と送電会社、完全に分離して、資本関係まで断ち切る所有権分離こそ必要だというふうに思うんですね。 本法案で、OCCTOへの業務が追加をされると。膨大な業務に加えて、追加される業務の中には交付金の交付なんかも含まれていて、大きなお金を扱うことになるわけなんですよ。
そういった中で、次世代型のネットワークへ転換をしていこうと思っておりますけれども、先ほど、私の答弁も例に出ておりますけれども、将来はやはりその所有権分離というものも選択肢として、将来の検討課題であるということを何度も申し上げておりますし、どういった形が適切なのか、これは運営していく中で、自由化の中で第三段階ということですけれども、さらにまたどう進化をさせていくかということはしっかりとこれからも検討してまいりたいと
計画、運用に関してのお話も役所からいただきましたけれども、私はこれは、大臣は、そこに残しておりますが、左下ですね、所有権分離などもこれから検討課題だということをおっしゃっております、再三。
この四月の発送電分離以降、送配電事業者が、自分たちのグループの発電事業者と、あるいは外側の新電力等に対して、このような区別した、差別した取扱いをすることは私は許されないというふうに思いますし、もしこれが続くような状況があるとすれば、ここはもっと踏み込んで、EU同様の所有権分離の発送電分離、つまり資本関係も断ち切って別々の会社にする、これを更に考えなければいけない、その選択肢を持っているということを今示
経産大臣にも通告をさせていただいておりますが、ちょっと時間の関係もありますけれども、この発送電の分離に当たって、今私が指摘したような、過去に行われてきたような慣行がこれから続いていくとすればこれは看過できないし、そして、そういうことが続くのであれば、電気事業法にも見直し規定が入っているわけですから、この発送電の分離のあり方について、法的分離からEUと同じような所有権分離、資本関係を断ち切るということも
○梶山国務大臣 私も一般質疑の中で再三申し上げておりますけれども、所有権分離の採用の可能性については、まずは法的分離を含めた電力システム改革の効果を見きわめることが重要であると考えております。 あるべき電力システムの姿について、所有権分離の選択肢も排除はしないということで、将来的な検討課題として考えていく必要があると承知しております。
それから、ヨーロッパなどでは多くの国が所有権分離をしているわけですね。そうしたことをもう一度、第二弾として、自由化第二弾として、時間がかかっても考えなきゃいけない。 それは、私は、背景は、きょうのテーマにも重なりますが、いろいろなことがおくれまくっている、先ほどの与党の御質問と同じですよ、もうそんな、5G、今から6G、もう負けまくっているじゃないか、そういう感覚があるんです。
あと、もう一点、電力の自由化に関して言えば、四月一日から法的分離という形になりましたけれども、前にもこの委員会で申し述べましたけれども、所有権分離なんかも私は除外せずに、そういったものは将来の検討課題として残しておくべきだと思っております。
二〇一五年当時の議論では、別会社化された送配電会社と資本関係を解消することまでを義務付ける所有権分離の方式も検討されましたものの、資本関係を許容する法的分離の方式の方がグループ内で連携をしながら安定供給を担うことができると、こういった議論を経まして法的分離が採用されたものと承知をしてございます。 一方で、法的分離の方式におきましては、送配電会社の中立性を確保することが不可欠となります。
EUの例、今ございましたけれども、EU指令でも、所有権分離以外に法的分離、機能分離も認める、こういうことになってございまして、今御指摘のありましたスペインは確かに所有権分離でございますが、フランスそれからドイツでは法的分離、日本と同じやり方でございますし、もう一つ、EU指令で認められている機能分離につきましては、アメリカではメジャーな手法となってございます。
しかし、もう一つ、全くおかしいのは、そういう再エネ業者にまで、つまり、原発事故に全く責任がない新たな業者にまでそれを上乗せする、それが、経産省が所管している、つまりは送電網を所有権分離ではなくて法的分離によってそれに一括して乗せよう、これは、私は国民的には納得できないと思います。
だから、一時国有化して、いわば会計を分けて、そしてその中で、例えば今経産省が中心に発送電分離をやろうとしていますけれども、今のやり方は法的分離で、所有権分離になっていません。スペインなどは全部所有権分離です。 東電が持っている資産で一番大きいのは、私は、今残っているのは送電網だと思いますよ。
所有権分離もできていない。その大手の電力会社は、基本的には、今の原発や火力発電所をベースにしたシステムの中で再エネを入れようとしています。 証拠が出てきました。私はびっくりしました。揚水発電所の稼働率、今どうなっているのというのをお聞きしました。電力広域的運用推進機関の二〇一九年の資料を見たら、揚水発電の稼働率、二〇一八年二・五%、二〇一九年一・七%。大変低いんです。
一般的に、発送電分離ということを私たちもヨーロッパの例などを見てやるべきだと思っているんですが、ただ、日本の今の政府は、法的分離にとどめて所有権分離はしない。
電力システム改革当時の議論の中では、発送電分離の方法としまして、一般電気事業者の送配電部門を別会社化をする、今やろうとしている法的分離、それとともに、その別会社との資本関係を解消することまでを義務づける、これが所有権分離でございますが、このことについても検討が行われたところでございます。
所有権分離の議論もあったわけですけれども、これは、我が国の電力システム改革においては、法的分離ということで決着をいたしました。持ち株会社の下に発電と送配電と小売をぶら下げていくということで決着をしたわけでございます。
○落合委員 これは、理論的にはそう言えると思うんですが、我が国の歴史的な経緯上、所有権分離はされない、送配電会社のグループ会社の中に発電会社もあるということで、ここは本当に中立公正に送配電会社が機能するのかということは、監視機関もつくりますけれども、かなり注視しなければならない。これは日本のシステム独特の問題だと思います。
そして、東電管内におきましては所有権分離がこれ自動的に実現されるということになるわけですね。つまり、真の電力自由化が始まるということになろうかと思います。
政府は、発送電分離について法的分離こそがベストの選択であると考えているようですが、我が国の先を行く他国の例を見ても分かるとおり、法的分離による自由競争は行き詰まり、いずれは所有権分離が必要になってきます。送配電事業者と発電、小売事業者の資本関係を認めれば、送配電網の自由な利用がゆがめられてしまいます。 本気で自由化を実現するためには、所有権分離が不可欠なのです。
その上で、この所有権分離については、安定供給確保のための資金調達に支障が生じるおそれや、あるいはまた電力会社における財産権の侵害となる可能性など、課題があると考えています。このため、今回の改革では、中立性を確保するための人事、予算等についての規制を行いつつ、法的分離を実施することで送配電ネットワークの公平な利用を実現することとしています。
また、国営企業の在り方ということも、他国では送配電部門というのが、これも本委員会でいろいろ議論が出ておりましたけれども、国有化されているところもあるわけですから、私が今まで言ってきていることと逆になっちゃいますけれども、これは所有権分離するべきだと、ただ、今回に関しては、東京電力の部分に関してはこういう方策で私はやるべきだろうなというふうに思っているわけでございます。
つまり、私がかねてから申し上げていますように、所有権分離、これが可能になるわけですね。私は、国が今でもやる気さえあれば、東電の所有権分離というのはできるというふうに思っているんです。それをなぜやっていただけないかという議論をずっと今までしてきたわけです。
もう少し強烈になれば、御存じのように所有権分離と。ただ、所有権分離の場合には、大体国営のものを民営化する、プライバティゼーションですね、民営化するときに自由化するわけですから、そういうときにはやはり所有権分離はあり得ますと。 電力なんて、一九五一年に、日本が発展するためにまず一体化してやれとアメリカからの指令が掛かり、で、所有権を与えて、民間がしっかりやるんだということでやってきたわけですから。
また、例えば、法的分離じゃなくて所有権分離になってばらばらの会社になったとしても、それぞれの会社がやはりノウハウをしっかり持っているわけですから、それで危機対応時に問題が出てくるとか、そういうことは私は想像できませんし、やはり一度も欧州のドイツなんかではブラックアウトになったという話が所有権分離後もありませんので、これは私は回避できる、今の日本の技術力さえもってすれば回避できるんじゃないかなというふうに
今までもいろんなお話をさせていただいて、宮沢大臣の前の茂木大臣ともお話をさせていただいた経緯がありますが、やはり法的分離ではなく所有権分離になってしまうと、先日もお話をさせていただきましたが、例えば一般担保付社債の問題であったりとかそういった面が出てきますので安定供給、資金調達が怠ってしまってそこが難しくなるんじゃないかというお話も出ていたと記憶しておりますけれども、私はやはりそこの部分はそれこそイコールフッティング
○国務大臣(宮沢洋一君) 今回の、第一弾、第二弾、第三弾ということで電力改革お願いしておりますけれども、まさに第一弾改革におきまして所有権分離でという方向性を出した上で今回法案をお願いしているわけであります。そして、まさに所有権分離にした方がいいだろうと我々が考えた理由というのは、一つは、まさに安定供給の確保のためには所有権分離という形の方が望ましいということが一点。
今回の改正では、兼業規制による法的分離を行うというふうにありますけれども、本当にフェアにするためには、やはり送配電を所有権分離するしかないというふうに思っているんです。また、所有権分離になれば、中立的であるだけではなくて、そのことが明確になるため、透明性という観点からも新規の参入者を増やすことにつながるんだろうなというふうに感じています。
今回の法案は、電力会社の送配電部門を別会社化にする法的分離ということでございますけれども、さらに、その別会社との資本関係を解消するということまで義務付ける所有権分離という手法もございます。
また、諸外国に目を向けますと、イギリス、イタリアでは、資本関係を認めない所有権分離を取っておりますし、法的分離を行ったドイツでも大手の電力会社は自主的に所有権分離を行っております。 中立性が高いという観点から申しますと、所有権分離の方が優れているようにも思いますけれども、様々な議論があったかと思いますが、改めてこの法的分離という形を採用した理由について伺いたいと思います。
発送電の完全な所有権分離と送電網の公的管理を行い、地域のエネルギーは地域でつくる小規模分散・地域循環型システムへの民主的改革を求めて、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
所有権分離などにより、地域でエネルギーをつくる仕組みを支える改革へと転換することについてのお尋ねがありました。 エネルギー市場を一体的に改革し、送配電部門の法的分離などにより、あらゆる参入障壁を取り除いていくことで、地域の分散型電源の活用も含め、多様な主体がエネルギー供給に参加できるようになります。
政府も所有権分離にインセンティブを与えるような施策をというふうに、期待といいますか、注文もつけられておりました。
○藤野委員 やはり物事は動いていくわけですし、高橋参考人がドイツの例を紹介されていて、ドイツも確かに初めは所有権や財産権の問題で法的分離にしたんだけれども、結局、経営合理性の観点から所有権分離を選択したということも紹介されておりました。ですから、やはりそこは、考えが変わらないというんじゃなくて、大いに検討していただきたいというふうに思います。
○宮沢国務大臣 所有権分離につきましては、もちろん検討はしたわけでありますけれども、幾つかの問題点があった。特に、既存の株主の財産権といった問題がございまして、とらないこととしたわけでありまして、その考え方に将来変わるかといえば、変わらないと考えております。
例えば発送電分離について申し上げますと、私、先ほど申し上げましたとおり、基本的には賛成、特に所有権分離をするべきだという立場なんですけれども、その際には、やはり、送電会社のビジネスというものがここ十年ぐらいの間に大きく変わってきています。
○浅田参考人 率直に申し上げまして、消費者皆さん方が、会計分離、法的分離あるいは所有権分離というのをわかっているのかというところについては、残念ながら、我々も一生懸命、学習会をやりますから、そういう中でお伝えすることはできますけれども、クリアにそこがわかっているという状況ではないというふうに言わざるを得ないと思うんです。
「法的分離から所有権分離へ」というスライドでございます。 こちらの図は、横軸が一九九〇とか二〇〇〇とか書いてあります。これは時間軸ですね。一般に、発送電分離については、所有権分離、法的分離、機能分離という三種類がございますので、では、どの国がいつごろ発送電分離に踏み切ったのかということをプロットした図であります。